トップページ > そもそも戸籍って?
戸籍とは、日本国籍を持っている者について、氏名や生年月日などの情報や、出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡等の身分関係が記録された公文書のことです。
戸籍は日本国民についての身分関係を証明する公文書ですので、日本に住んでいても日本国籍がない人には戸籍はありません。反対に、海外に住んでいても日本に国籍がある人には戸籍があります。
現在の戸籍制度では、「夫婦及びこれと氏を同じくする子」単位で戸籍が作られています。
「夫婦及びこれと氏を同じくする子」単位とは、具体的には、「夫婦」「夫婦と夫婦の子」「未婚の親と子」を単位に戸籍が作られているということです。
「夫婦及びこれと氏を同じくする子」単位ですので、ひとつの戸籍に最大で二世代までしか在籍できず、同じ戸籍に三世代(例:親と子と孫)が在籍することは認められていません。
しかし、戦後に民法が改正される前までの戸籍制度では、戸主を中心に「家」単位で戸籍が作られていました。
「家」単位の戸籍ですので、父母・兄弟姉妹・子・孫・おじ・おば・甥・姪など、三世代以上の親族がひとつの戸籍に在籍することが認められていました。
戸籍と似たものに「住民票」があります。
住民票には住所の記録が書かれていますが、戸籍には住所は書かれていません(※住所と本籍地が同じ場合もありますが、原則、住所と本籍地は無関係です)。
また、住民票は「居住関係を公証するもの」ですが、戸籍は「身分関係を公証するもの」ですので、その点でも違いがあります。
戸籍には、大きく分けて、「戸籍そのものに関する情報」と「戸籍に記載されている人の身分関係に関する情報」の2つの情報が書かれています。
戸籍の内容を読み解くことで、戸籍に記載されている人が「いつ生まれ」「いつ誰と結婚・離婚し」「いつ子どもが生まれ」「いつ死亡したのか」を知ることができ、被相続人の法定相続人は誰なのかを確定することができます。
戸籍は、次のようなときに新しく作られます。
※上記は一例です。上記以外にも、戸籍が新しく作られるケースがあります。
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戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。