トップページ > 代襲相続がある場合に必要な戸籍
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずの方が、被相続人の前に亡くなっていたり、廃除や相続欠格で相続権を失った場合に、その方の子が相続することです。
被相続人の前に亡くなった方のことを「被代襲者(ひだいしゅうしゃ)」、被代襲者の子のことを「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」といいます。
上のイラストのケースでいえば、被相続人の長男が「被代襲者」で、被相続人の孫(被代襲者の子)が「代襲相続人」です。
なお、代襲相続は、第1順位の相続人(被相続人の子)および第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)の場合に限られます。配偶者や第2順位の相続人(被相続人の父母などの直系尊属)に代襲相続は生じません。
代襲相続が発生すると、
なお、本来なら「代襲相続人」となるはずの方が、被相続人および被代襲者が亡くなる前に亡くなっていたり、廃除や相続欠格で相続権を失った場合にも代襲相続は発生します。このことを「再代襲」といいます。
ただし、再代襲は、第1順位の相続人(被相続人の子や孫などの直系卑属)の場合に限られます。第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)に再代襲という制度はありません。
代襲相続の場合、被相続人に関する戸籍に加えて、以下の戸籍が必要となります。
被相続人の戸籍と重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。
なお、前述しましたように、第一順位の相続人の場合、再代襲が認められていますので、子→孫→曾孫(ひまご)→玄孫(やしゃご)のように、無制限に再代襲が可能です。
再代襲が発生した場合は、代襲相続の場合と同じ要領で戸籍を取得してください。
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