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戸籍の請求方法(窓口申請の場合)

直接役所に出向いて戸籍を交付申請する場合は次のものをご用意ください。

【窓口申請の必要書類】

  1. 戸籍交付申請書
  2. 印鑑(認印で結構です。ただしシャチハタ印などのインキ浸透印は不可です)
  3. 本人確認書類(例:運転免許証や写真付きの住民基本台帳カードなど)
  4. 関係が確認できる書類(※詳しくは下記を参照にしてください)
  5. 委任状(本人に代わって代理人が申請する場合)
  6. 代理人の本人確認書類(本人に代わって代理人が申請する場合)

戸籍交付申請書に必要事項を記入・押印し、本人確認書類、関係が確認できる書類を添えて、市区町村役場の窓口へ提出してください。

戸籍交付申請書について

戸籍交付申請書は市区町村役場の窓口に用意してあります。

各自治体のHPからダウンロードすることもできますので、事前に必要事項を記入した交付申請書を用意しておくと当日の手続きがスムーズに行えます。

申請書が見つからない場合は、自作の申請書でも受け付けてもらえます。便せん等に「戸籍交付申請書」と記入し、下記の項目をご記入ください。

  • (1)必要とする戸籍の本籍地と筆頭者(※1)
  • (2)必要とする戸籍の種類と通数
  • (3)どなたの証明が必要か、必要な方の氏名・生年月日
  • (4)戸籍の使用目的・請求理由(※2)
  • (5)申請者の住所・氏名(氏名の横に押印)・生年月日
  • (6)昼間に連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可能です)
  • (7)申請者と必要とする方とのご関係(続柄)

※1 申請書には、正確な本籍地と筆頭者を記入してください。ご不明の場合、本籍地の記載がある住民票の写しを請求してお調べください。

※2 傍系親族(兄弟姉妹や、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を請求する際は、戸籍が必要な正当な理由があることを、申請書に詳しく記載する必要があります(例:請求者○○は、平成○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局への相続登記の申請の添付資料として○○が記載されている戸籍を提出する必要がある)。

戸籍交付手数料について

戸籍交付手数料は下記のとおりです。

戸籍の種類手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通 450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)1通 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書)1通 750円
改製原戸籍謄本1通 750円

印鑑について

印鑑は認め印で構いません。ただし、シャチハタなどのスタンプ印印鑑は不可とする自治体もありますので、ご注意ください。本人の代わりに代理人が戸籍を請求する場合、代理人の印鑑が必要になります。

自治体により印鑑が不要なケースもあります。

本人確認書類について

戸籍等を請求する際には、申請者の本人確認が法的に義務付けられています。申請者の運転免許証や写真付の住民基本台帳カード、官公署が発行した免許証等を提示してください。本人に代わって代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の提示が必要となります。

運転免許証や住民基本台帳カード(顔写真付)などの、顔写真が付いた身分証明書をお持ちでなければ、事前に請求先の役所にご相談ください。健康保険証や年金手帳などの証明書で本人確認できる場合もあります。

関係が確認できる書類について

原則として、戸籍を請求できるのは、「戸籍に記載されている方本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)」に該当する方に限られます(相続等、正当な理由がある場合は除く)。

交付してほしい戸籍に申請者が記載されていない場合や、関係が確認できない場合は、親族関係がわかる戸籍などを提示する必要があります。

例えば、相続手続きで申請者の父母や祖父母、おじ・おばの戸籍を請求する場合、申請者とその方との相続関係がわかる戸籍の提示が必要です。

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戸籍の請求Q&A

戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。

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