トップページ > 戸籍の請求方法(窓口申請の場合)
直接役所に出向いて戸籍を交付申請する場合は次のものをご用意ください。
【必ず必要なもの】
【場合により必要なもの】
戸籍交付申請書は市区町村役場の窓口に用意してあります。
各自治体のHPからダウンロードすることもできますので、事前に必要事項を記入した交付申請書を用意しておくと当日の手続きがスムーズに行えます。
申請書が見つからない場合は、自作の申請書でも受け付けてもらえます。便せん等に「戸籍交付申請書」と記入し、下記の項目をご記入ください。
※1 申請書には、正確な本籍地と筆頭者を記入してください。ご不明の場合、本籍地の記載がある住民票の写しを請求してお調べください。
※2 傍系親族(兄弟姉妹や、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を請求する際は、戸籍が必要な正当な理由があることを、申請書に詳しく記載する必要があります(例:請求者○○は、平成○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局への相続登記の申請の添付資料として○○が記載されている戸籍を提出する必要がある)。
戸籍交付手数料は下記のとおりです。
戸籍の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 1通 450円 |
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) | 1通 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
戸籍等を請求する際には、申請者の本人確認が法的に義務付けられています。申請者の運転免許証やマイナンバーカード、官公署が発行した免許証等を提示してください。本人に代わって代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の提示が必要となります。
運転免許証やマイナンバーカードなどの、顔写真が付いた身分証明書をお持ちでなければ、事前に請求先の役所にご相談ください。健康保険証や年金手帳などの証明書で本人確認できる場合もあります。
原則として、戸籍を請求できるのは、戸籍に記載されている方本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます(戸籍法第10条第1項)。
市区町村の窓口で申請する場合、上記の親族は広域交付の対象ですので、関係が確認できる書類の提出は不要です。
兄弟姉妹やおじおば、甥姪などの傍系血族の戸籍を請求するには、「正当な理由」が必要になります(戸籍法第10条の2第1項)。
【正当な理由の例】
申請を受けた市区町村にある戸籍で申請者と相手方との関係が確認できればいいのですが、関係が確認できない場合は、関係がわかる戸籍の提示が必要になります。
「関係がわかる戸籍」の一例は下記のとおりです。
上記は一例です。代襲相続が発生していると、申請者の亡父(または亡母)の出生から死亡までの戸籍や、被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍が必要になる場合もあります。
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