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数次相続がある場合に必要な戸籍

そもそも数次相続とは?

数次相続(すうじそうぞく)とは、相続が開始して、その相続の遺産分割協議を終える前に相続人が亡くなり、新たな相続が開始することです。最初の相続を「一次相続(いちじそうぞく)」、次の相続を「二次相続(にじそうぞく)」といいます。

数次相続の場合の相続関係説明図

数次相続が発生した場合、二次相続の被相続人が持っていた一次相続の相続分を、二次相続の相続人が相続します。その結果、二次相続の相続人が一次相続の遺産分割協議に加わります。

上のイラストのケースでいえば、長男Dさんが「二次相続の被相続人」ですので、長男の配偶者Eさんと長男の子(Fさん、Gさん)の3人が「二次相続の相続人」となり、被相続人の配偶者Bさん、長女Cさんとともに、「一次相続の被相続人」であるAさんの遺産分割協議を行います。

わかりにくいと思いますので、数次相続の流れをもう少し具体的にご説明します

【数次相続の時系列】

  1. 最初にAさんが亡くなる(一次相続が開始)
  2. Aさんの相続人は、配偶者Bさん、長女Cさん、長男Dさんの3人
  3. Aさんの遺産分割が終わる前に、長男Dさんが亡くなる(二次相続が開始)
  4. 長男Dさんの相続人は、配偶者Eさん、長男Fさん、長女Gさんの3人
  5. Aさんの相続人に、Eさん、Fさん、Gさんの3人が加わり、5人で遺産分割を行う

上のイラストのケースでは、Aさんが亡くなり最初の相続(一次相続)が開始した時点では、配偶者Bさん(相続分2分の1)と長女Cさん(相続分4分の1)、長男Dさん(相続分4分の1)の3人が相続人でした。

ところが、Aさんの遺産について相続手続きを行う前に、相続人である長男Dさんがお亡くなりになりましたので、次の相続(二次相続)が始まってしまいました。

この時、長男Dさんは一次相続の相続分(4分の1)を持っていますので、長男Dさんの相続人(Eさん、Fさん、Gさん)が、長男Dさんの相続分を相続します。

数次相続の流れは以上となります。

数次相続がある場合に必要な戸籍

二次相続の相続人が一次相続の遺産分割協議に加わりますので、二次相続の相続人を調査しなくてはなりません。二次相続の相続人を調査するには、一次相続の被相続人に関する戸籍に加えて、以下の戸籍が必要となります。

  • 二次相続の被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 二次相続の相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

つまり、数次相続がある場合に必要な戸籍は、上のイラストのケースを例にすると、

  • 一次相続の被相続人(Aさん)の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 一次相続の相続人(Bさん、Cさん)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 二次相続の被相続人(Dさん)の出生から死亡までの連続した戸籍
  • 二次相続の相続人(Eさん、Fさん、Gさん)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

この4種類の戸籍が必要になるとお考えください。

なお、重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。

代襲相続との違いと注意点

似たような制度に「代襲相続」がありますが、次の点に違いがあります。

  • 代襲相続は「亡くなった方の子(または直系卑属)」が相続人(代襲相続人)
  • 数次相続は「亡くなった方の相続人」が相続人

つまり、代襲相続の相続人は被代襲者の子供(または直系卑属)に限られますが、数次相続では、相続人の範囲が広がるということです。

具体的には、二次相続の被相続人に配偶者がいれば、その配偶者も相続人になりますし、二次相続の被相続人に離婚歴があり「前婚の子供」がいる場合では、その「前婚の子供」も二次相続の相続人として一次相続の遺産分割協議に加わってきます。

これは、「一度も会ったことのない人が相続人として遺産分割協議に加わる可能性がある」ということですから、通常の遺産分割協議と比べ協議が難航することが予測されます。

もうひとつ気をつけるポイントとして、例にもあげましたとおり、一次相続の相続分を二次相続の相続人が相続することになりますから相続分の算定が通常より複雑になります。

誤った相続分を基にして遺産分割協議を進めると多大な損失が生じますのでご注意ください。

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