トップページ > 子が相続人の場合に必要な戸籍
このページでは、被相続人の子が相続人の場合に必要な戸籍についてご説明します。
まずは下のイラストをご覧ください。
上のイラストのように、被相続人に子がいる場合は、被相続人の子が相続人になります。
被相続人の子が相続人の場合は、次の範囲の戸籍が必要となります。
上のイラストのケースでいえば、被相続人Aさんの「出生から死亡までの連続した戸籍」、相続人Bさん、Cさん、Dさんの「戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)」が必要になります。なお、重複(共通)する部分は1通の戸籍で兼用できます。
なお、被相続人より前に亡くなった子がいる場合は、次の範囲の戸籍も必要になります。
被相続人の子は第1順位の相続人となります。被相続人の子全員を調査・確定するため、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」が必要になります。
被相続人の子には、実子以外に、養子や認知した子も含まれます。実子・養子を問わず、被相続人に子がいる場合、「被相続人の出生から死亡までの戸籍」のどこかに必ず名前があります。
なお、戸籍のどこにも名前が出てこない場合、その方は相続権を持つ子ではありません(例:養子縁組していない再婚相手の連れ子、認知していない子供など)。
相続人および相続権を確定するためです。
「被相続人の出生から死亡までの戸籍」によって、被相続人の子であることが判明しても、今現在も存命であるとは限りません。
相続人であることを確定するには、生存していることを確認しなければなりませんから、「相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」を取得する必要があります。
被相続人より前に亡くなった子がいて、その方に子(被相続人から見て孫)がいるときは、その方が相続人(代襲相続人)になります。
代襲相続人の有無・人数を調査するため、「被相続人より先に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍」が必要となります。なお、この戸籍により代襲相続人が判明した場合、「代襲相続人の現在の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」も必要となります。
※代襲相続については、代襲相続がある場合に必要な戸籍をご参照ください。
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