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戸籍の請求方法(郵送申請の場合)

本籍地が遠方の場合や、お仕事等で平日に役所に出向く時間がない場合は、郵送で戸籍を交付申請することも可能です。

郵送で戸籍を交付申請する際には、次のものをご用意の上、本籍地の市区町村役場の戸籍係へ郵送申請してください。

【郵送申請の必要書類】

  1. 戸籍交付申請書
  2. 戸籍交付手数料分の定額小為替
  3. 本人確認書類の写し(例:運転免許証や写真付きの住民基本台帳カードなど)
  4. 返信用封筒(切手を貼ったもの)
  5. 関係が確認できる書類(※詳しくは下記を参照にしてください)
  6. 委任状(本人に代わって代理人が申請する場合)
  7. 代理人の本人確認書類の写し(本人に代わって代理人が申請する場合)

戸籍交付申請書について

戸籍交付申請書は、各市区町村役場のHPからダウンロードすることができます。

申請書が見つからない場合や、プリンターをお持ちでない場合、自作の申請書でも受け付けてもらえます。便せん等に「戸籍交付申請書」と記入し、下記の項目をご記入ください。

  • (1)必要とする戸籍の本籍地と筆頭者(※1)
  • (2)必要とする戸籍の種類と通数
  • (3)どなたの証明が必要か、必要な方の氏名・生年月日
  • (4)戸籍の使用目的・請求理由(※2)
  • (5)申請者の住所・氏名(氏名の横に押印)・生年月日
  • (6)昼間に連絡の取れる電話番号(携帯電話でも可能です)
  • (7)申請者と必要とする方とのご関係(続柄)

※1 申請書には、正確な本籍地と筆頭者を記入してください。ご不明の場合、本籍地の記載がある住民票の写しを請求してお調べください。

※2 傍系親族(兄弟姉妹や、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を請求する際は、戸籍が必要な正当な理由があることを、申請書に詳しく記載する必要があります(例:請求者○○は、平成○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局への相続登記の申請の添付資料として○○が記載されている戸籍を提出する必要がある)。

交付手数料について

戸籍の交付手数料は、下記表の通り全国統一で決められています。

戸籍の種類手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通 450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)1通 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書)1通 750円
改製原戸籍謄本1通 750円

なお、郵便請求の際の手数料の支払いには定額小為替(ていがくこがわせ)を使用します。切手や収入印紙などでは交付を受けられませんのでご注意ください。

定額小為替は、ゆうちょ銀行で購入できます。定額小為替には記入欄がありますが何も記入しないでください。なお、相続のために戸籍を請求する際は、複数交付されるケースが多いですので、多め(3〜4通分)の定額小為替を入れておくと無難です。

印鑑について

印鑑は認め印で構いません。ただし、シャチハタなどのスタンプ印印鑑は不可とする自治体もありますので、ご注意ください。本人の代わりに代理人が戸籍を請求する場合、代理人の印鑑が必要になります。

自治体により印鑑が不要なケースもあります。

本人確認書類の写しについて

戸籍等を請求する際には、申請者の本人確認が法的に義務付けられています。申請者の運転免許証や写真付の住民基本台帳カード、官公署が発行した免許証等のコピーを同封してください。本人に代わって代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類のコピーが必要となります。

運転免許証や住民基本台帳カード(顔写真付)などの、顔写真が付いた身分証明書をお持ちでなければ、事前に請求先の役所にご相談ください。健康保険証や年金手帳などの証明書で本人確認できる場合もあります。

返信用封筒について

返信用封筒には、申請者の現住所と氏名を記入し、あらかじめ切手を貼り付けた上で同封してください。返送先は本人確認書類および申請書に記載された住所に限定されます。返送先が異なる場合、交付されませんのでご注意ください。

なお、郵便料金は、封筒のサイズと重量によって異なります。

内容重量料金
定形郵便物 25gまで80円
50gまで90円
定形外郵便物50gまで120円
100gまで140円

定形郵便物は、縦23.5cm・横12cm・厚さ1cmまで送れますので、長形3号のサイズの封筒が定形郵便で送れる最大の封筒になります。

重量の目安としては、25g以内で納まる枚数としては、B4(旧来の戸籍のサイズ)なら2枚程度、A4(新しい戸籍のサイズ)なら3枚程度になります。重量オーバーになる可能性も考えて、封筒に貼る切手とは別に、余分に切手を同封しておくと無難です。

お急ぎの方は速達(1回270円。往復で540円)をご利用ください。最短で請求から3日ほどでお手元に届きます(普通郵便は、日曜祝日の配達がありませんので平均4〜7日ほどかかります)。

封筒のサイズは長形3号で十分ですが、戸籍が折り畳まれて返送されてしまいます。折り目を付けたくない方は角2サイズ(A4が入るサイズ)の封筒をご利用ください。

関係が確認できる書類について

原則として、戸籍を請求できるのは、「戸籍に記載されている方本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)」に該当する方に限られます(相続等、正当な理由がある場合は除く)。

交付してほしい戸籍に申請者が記載されていない場合や、関係が確認できない場合は、親族関係がわかる戸籍などのコピーを同封する必要があります。

例えば、相続手続きで申請者の父母や祖父母、おじ・おばの戸籍を請求する場合、申請者とその方との相続関係がわかる戸籍のコピーが必要です。

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戸籍の請求Q&A

戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。

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