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転籍とは?

転籍とは本籍を移すことです。

そもそも、本籍は現住所とは無関係に日本全国どこにでも定めることができます。一度も住んだことのない土地や、一度も訪れたことがない土地を本籍とすることもできますし、そこに建物がなくても、他の人が住んでいたとしても関係なく本籍にできます。

その意味から考えますと、転籍する必要性は余りないのですが、遠方に本籍をおいておくと、何かの手続きで戸籍が必要になったとき交付に手間がかかるため、引越しなどで現住所が変わるたびに転籍する方もいらっしゃいます。

転籍をすると戸籍はどうなる?

転籍をすると、転籍する前の戸籍は「除籍」と呼び名を変え、転籍に関する情報(転籍日、転籍によって戸籍が除籍された日付、新しい本籍地など)が記載されて、転籍前の役場で保管されます。

それと同時に、転籍した後の新本籍を管轄する役場で「新しい戸籍」が作られます(この戸籍には、転籍によって戸籍が編成された日付と転籍前の本籍地が記載されます)。

つまり、転籍をすることで、「除籍」と「新しい戸籍」の2つの戸籍が誕生するということです。

相続手続きで戸籍をたどる際に、戸籍に「転籍」という記載がある場合、転籍前(または転籍後)の戸籍(除籍)が存在するとお考えください。

ちなみに、同じ役場の管轄内で転籍した場合(例:A市B町からA市C町へ転籍した場合)、本籍が書きかえられるだけで除籍や新戸籍が作られることはありません。戸籍の本籍地欄が修正されるだけですので、転籍前後の戸籍を請求する必要はありません。

転籍で気をつけなければならないこと

転籍があった場合に、注意しなければならない重要なポイントがあります。

戸転籍する前に除籍(死亡や結婚などで戸籍を抜けること)された人の記載や、転籍する時点で法律的に有効でない事項(離婚、養子縁組離縁など)は、転籍した後の新しい戸籍に記載されないという点です。

つまり、転籍する前の戸籍に書かれていた内容が、転籍した後に作られる新しい戸籍に完全に書き移される訳ではなく、転籍の前後で戸籍の内容が違ってくるケースがあります。

相続手続きで戸籍をたどる際は、転籍する前の戸籍をしっかり見て、「どの事項が書き移されていないのか?」を必ず確認するようにしてください。

まれに、前妻との間に生まれた子や認知した子など、今まで知らなかった相続人が判明するケースがあります。

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