トップページ > 配偶者だけが相続人の場合に必要な戸籍
配偶者だけが相続人の場合、以下の戸籍が必要となります。
※場合により、以下の戸籍も必要になります。
※具体的には下記をご覧ください。
第1順位の相続人(子または直系卑属)がいないことを証明するため、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要となります。
詳細は、『直系尊属が相続人の場合』をご参照ください。
第2順位の相続人(直系尊属、ここでは被相続人の父母)が存在しないことを証明すると同時に、第3順位の相続人(兄弟姉妹)を調査するため、「被相続人の亡父母の出生から死亡までの連続した戸籍」を取得する必要があります。
子が被相続人より先に亡くなっていた場合、その方に子(被相続人から見て孫)が存在すれば、その方が相続人(代襲相続人といいます)になります。
代襲相続人の有無・人数を調査するため、「被相続人より先に亡くなった子の生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要となります。
※代襲相続については、『代襲相続がある場合に必要な戸籍』をご参照ください。
第2順位の相続人は「直系尊属」とされています。つまり、被相続人の父母が被相続人より先に亡くなっている場合、被相続人の祖父母が相続人となります。
したがって、祖父母がすでに亡くなっているのでしたら、祖父母がともに死亡していることを証明するため、「被相続人の亡祖父母の死亡の記載がある戸籍」が必要となります。
ただし、延々と直系尊属の死亡を証明するのは手間ですので、実務上、「生きていれば110歳程度の直系尊属」の死亡を証明をすればよいとされています(手続き先により基準は異なります)。
被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、代襲相続人(亡兄弟姉妹の子、被相続人から見て甥姪)を調査する必要がありますので、「被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍」を取得する必要があります。
なお、この調査により代襲相続人(亡兄弟姉妹の子、被相続人から見て甥姪)が判明した場合、「代襲相続人の現在の戸籍」も必要となります。
※代襲相続については、『代襲相続がある場合に必要な戸籍』をご参照ください。
被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹に、その兄弟姉妹より先に亡くなっている子(被相続人から見て甥姪)が存在する場合、代襲相続人が存在しないことを証明するため、「被相続人の亡甥姪の死亡の記載がある戸籍」を取得する必要があります。
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戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。