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戸籍を請求できる人は誰?

「結婚で親の戸籍から抜けたのですが、親の戸籍を取れますか?」
「離婚して音信不通だった父が亡くなりました。父の戸籍を取れますか?」

このような質問をよくいただきます。

原則として、戸籍を取れるのは、戸籍に記載されている方本人、その配偶者、直系親族(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)に限られます(戸籍法第10条第1項)。

兄弟姉妹やおじおば、甥姪などの傍系血族の戸籍を請求するには、「正当な理由」がないと取れません(戸籍法第10条の2第1項)。

文字だけではわかりにくいと思いますので、まずは下の図をご覧ください。

戸籍を請求できる範囲

つまり、戸籍を請求する人から見て、縦の関係(直系)の親族(父母、祖父母、子、孫など)と配偶者の戸籍は取れますが、横の関係(傍系)の親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍は、「戸籍が必要な正当な理由」を明らかにしなければ取れないのです。

委任状をもらって傍系親族の戸籍を取る方法もあります。添付資料を省略できますので、取ることが大変面倒な傍系親族の戸籍を請求するときは、委任状の使用しての請求をおすすめします。

直系親族の戸籍を請求するときの注意点

上に書いたように、戸籍を請求する方から見て「直系の親族」の関係でしたら戸籍を取れますが無条件ではありません。

役所へ郵送で請求する場合で、取りたい戸籍の中に、戸籍を請求する方の名前が書かれていない場合は、親族関係がわかる戸籍の添付が必要になりますのでご注意ください。

取りたい戸籍の中に戸籍を請求する方の名前が書かれている場合や、直系親族から委任状をもらって請求する場合は戸籍の添付は不要です。

役所の窓口で請求する場合は、広域交付制度を利用できますので、親族関係がわかる資料(戸籍)の提示は不要です。また、本籍地以外の役所でも取ることができます。

傍系親族の戸籍を請求するときの注意点

傍系親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)の戸籍を取るには、戸籍が必要な正当な理由がある場合と傍系親族から委任状をもらって請求する場合に限られます。

役所へ提出する戸籍の交付申請書には、戸籍が必要な理由や使用目的を、具体的に詳しく記載しなければなりません。

申請書には、「請求者○○は、令和○年○月○日に死亡した○○の相続人であるが、○○法務局へ相続登記の申請に際して添付資料として○○が記載されている戸籍を提出する必要がある」のように具体的に記載すると無難です。

また、戸籍を請求する方と相手方が傍系親族であることを証明するために、親族関係がわかる戸籍の提示・添付を求められますが、広範囲の戸籍が必要になるケースが多くなりがちです。戸籍に抜けがあると戸籍が取れませんのでご注意ください。

どの範囲の戸籍の提示が必要かは、ケースにより異なります。詳しくは、請求先の役所へお尋ねください。

なお、傍系親族の戸籍の請求には広域交付制度を利用できません。委任状による請求も広域交付制度を利用できないため、本籍地のある役所へ請求する必要があります。

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