トップページ > 相続人調査が面倒な3つの理由
一般の方には意外と知られていませんが、相続人調査(戸籍を収集して、相続人を調べること)は、皆さんが思っているよりも面倒で手間のかかる作業です。
なぜ相続人調査は面倒で手間のかかる作業なのでしょうか? 理由は3つあります。
まず1つ目の理由としては、収集しなければならない戸籍の範囲が広いということ。
相続人調査で戸籍が必要な理由については、「そもそも相続人調査とは?」でご説明したとおりです。「戸籍を集める」というと、「難しくないかも」「自分でできるかも」と思われがちですが、実は予想外に大変です。
相続人調査では、基本的に、次の範囲の戸籍が必要になります。
手続き先によっては、被相続人の「15才くらいから」や「婚姻から」の戸籍で大丈夫の場合もありますが、原則、「出生から」の戸籍が必要だとお考えください。
上のイメージ図のように、被相続人の戸籍だけで約6通程度必要(※)になります。
※被相続人の出生日や転籍の回数、婚姻・離婚歴等で通数は異なります
なお、被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合は、「被相続人の亡父母の出生から死亡までの連続した戸籍」も必要になりますし、相続人となるべき方がすでに亡くなられている場合は、その方の「出生から死亡までの連続した戸籍」も必要になります。
相続人の戸籍を合わせたら、全部で20通以上になった、ということも決して珍しくありません。
ちなみに、これまでに弊事務所が取り扱った事例では、代襲相続や数次相続が複数発生していたため、全部で91通もの戸籍が必要になったケースや、代襲相続人を含む相続人の人数が全員で41名にものぼったケースもありました。
さすがに、そこまで戸籍の範囲が広くなるケースはまれですが、それでもやはり、相続人調査では、収集しなければならない戸籍の範囲が広いことには変わりません。
「出生から死亡までの連続した戸籍?」「除籍謄本とか改製原戸籍謄本なんて聞いたことがない」という方も多いかもしれません。
転籍(本籍を移すこと)や戸籍の改製(法改正で新しく戸籍を作り直すこと)などが行われると、それまでの戸籍は、「除籍」や「改製原戸籍」に名前が変わります。
つまり、転籍や戸籍の改製などが原因で、新しい戸籍が作られたり、古い戸籍が「除籍」や「改製原戸籍」になってしまうということです。
正直なところ、相続以外の場面で「除籍」や「改製原戸籍」を目にすることはありませんし、戸籍が新しく作られたり作り直されたりすることも、知らない方が多いはずです。
このように、相続人調査では、日常生活で必要としない専門的な戸籍の知識が求めらます。
「出生から死亡までの連続した戸籍」を収集するには、まずは被相続人の死亡の記載がある戸籍を取得して、戸籍の内容を確認し、次に請求する戸籍の情報を読み取らなければなりません。
「戸籍を読み取る」という作業も、いったい戸籍のどこを見ればいいのか、「戸籍の見方」がわからない方が多いはずです。また、昔の戸籍は手書きで書かれていますので、どうしても書いた人のクセが出てしまいますから、「字が読めない!」という問題もあります。
何とか、次に請求する戸籍の情報を読み取ったら、次は戸籍を請求する作業になります。
直接、役所に出向いて戸籍を取る場合、役所が開いている時間帯(基本的に、平日の9時〜17時)に出向く必要があります。お仕事などでその時間帯に役所に行けない方は、わざわざ会社を休まなくてはなりません。
平日の日中にお時間が取れない方や、本籍地が離れている場合は郵便で請求することもできますが、申請書を役所のホームページからダウンロード(あるいは自作)して記入し、ゆうちょ銀行で定額小為替を購入し送付するという、とても手間がかかる作業が待っています。
定額小為替とは、ゆうちょ銀行が発行する為替証書のことです。郵送で戸籍を請求する際の、戸籍交付手数料の支払いには定額小為替を利用します(切手や収入印紙などは原則利用不可)。詳しくは、「定額小為替って何?」をご参照ください。
また、過去に何度も市町村合併が行われてきましたから、本籍地のある役所は今どこなのか、わからないというケースもあるでしょう。調べればわかりますが、一般の方にとっては、調べ方そのものがわからないでしょうし、一つひとつ調べるのは時間も手間もかかります。
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