トップページ > 戸籍は何通必要?
ふだんの生活で「戸籍を取る」といえば、戸籍謄本や戸籍抄本を“一通だけ”取ることを思い浮かべるのが普通だと思います。
ですが、相続手続き(相続人調査)では、「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要ですので、一通の戸籍だけで足りることはまずありません(※絶対にない訳ではありませんが、ごく例外的です)。
被相続人の生まれた年や経歴(婚姻歴・離婚歴など)にもよりますが、昭和10年代生まれで結婚歴がある場合、出生から死亡までに、下図のように最低でも4通の戸籍が必要になります。
また、被相続人が出まれてから亡くなるまでの間に、下記の事由に該当する行為があった場合、その度ごとに、必要となる戸籍が1通ずつ増えていきます。
なお、昭和22年以前には「家督相続」という制度がありました。「家督相続」によっても戸籍が新しく作られます。
家督相続(かとくそうぞく)とは、昭和22年の旧民法の改正により廃止された制度で、戸主の死亡や隠居などを原因に、これまでの戸主が持っていた権限や財産が、新しい戸主に移ることをいいます。
以上を踏まえて考えますと、最低でも4通(家督相続が発生している場合は5通)、多い方で10通以上、平均すると7〜8通の戸籍が必要になるとお考えください。
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戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。