トップページ > 相続になぜ戸籍が必要なの?
「戸籍は絶対に集めなければいけないんですか?」
「面倒だから集めなくて済むなら集めたくないんですけど・・・」
このような質問をよくいただきます。
一般的には、「相続人を確定するため」とだけ説明されることが多いのですが、
「誰が相続人になるかなんてわかっています!」
「わざわざ戸籍で調べる必要なんてないだろ!」
そうお考えの方もいらっしゃることでしょう。
はじめて相続を経験される方にとって、なぜ相続に戸籍が必要なのか、理解することがなかなか難しいと思います。相続に戸籍が必要な理由は大きく2つあります。
まず知っていただきたいのは、被相続人(故人)がお亡くなりになった瞬間に、被相続人が持っていた財産は、相続人全員の共有財産になってしまうということです。
相続人全員の共有財産ですので、「相続人全員」の合意がなければ、相続人の一人が勝手に処分(不動産の売却、預貯金の引き出し、自動車の廃車など)できません。
財産を処分するためには「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ原則無効となります。
相続人全員が参加せずに遺産分割協議を行い、話し合いがまとまったとしても、後から想定外の相続人が現れた場合、せっかく行った遺産分割協議も無効になってしまいます。
せっかくの遺産分割協議を無効にしないという意味から、遺産分割協議の前提として、戸籍を取り寄せて相続人を調査・確定する必要があるのです。
「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」とは、被相続人名義の遺産を、「誰が」「何を」相続するのかについて、相続人全員で話し合いをすることです。なお、遺産分割協議の内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といい、遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印(実印)が必要になります。
繰り返しになりますが、相続人全員の合意がなければ遺産を処分できません。
例えば、銀行などの金融機関では、口座名義人(被相続人)の死亡を知った時点で口座を凍結してしまいます。凍結された預貯金は一部の相続人だけで勝手に引き出せません。
凍結された口座から預貯金を引き出すには、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書などに相続人全員が署名捺印しなくてはなりません。
ここで問題になるのは、相続人全員が署名捺印したことをどうやって証明するのかです。
何の根拠も証拠もなく、「●●と▲▲が相続人です!」と主張しても銀行は引き出しに応じないでしょう。
銀行としては、窓口に来た人が「本当に口座名義人の相続人なのか?」「本当に●●と▲▲だけが相続人なのか?」が判断できないからです。
他に相続人がいるかもしれませんし、あるいは相続人をかたった偽者が、勝手に他人の預金を引き出そうとしている可能性もあります。
このような状況で出金に応じてしまうと、後から別の相続人が現れたときに、引き出しに応じた銀行が責任を問われてしまいます。
そのようなトラブルを避けるため、相続関係がわかる資料(戸籍)を提出させ、相続人全員が同意し署名捺印したことが確認できるまで、銀行は被相続人名義の口座を凍結し、引き出せなくさせてしまうのです。
これはなにも、預貯金の手続きに限った話ではありません。不動産や株式、自動車などの各種相続手続きでも同じです。
つまり、あらゆる相続手続きでは、戸籍を取り寄せて相続関係を調査し、相続関係を証明するための客観的な資料として戸籍の提出が求められるのです。
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