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戸籍の附票

厳密にいえば、「戸籍の附票」は「戸籍の一種」ではありませんが、相続手続きの戸籍収集ではよく登場してきますのでご説明します。

戸籍の附票とは、戸籍の構成員(戸籍に書かれている人)の住所を記録した書類です。

同じ意味を持つ書類として、住民票を思い浮かべる方が多いと思いますが、住所地の市区町村で管理される住民票とは違い、戸籍の附票は本籍地で管理されるという大きな違いがあります。

では、どのようなときに戸籍の附票が利用されるのでしょうか?

それは、「現住所の分からない相続人が現れたとき」です。

具体的には、「被相続人の前婚の子のような、今まで一度も会ったことのない相続人」や「何十年も連絡を取っていない居場所不明の相続人」のようなケースを想定してください。

戸籍には本籍しか書かれておりませんから、戸籍だけでは現住所が判明しません(本籍地と現住所が同一の場合もありますが、常にそうだとは限らないのです)。

現住所が分からなければ連絡の取りようがありません。いくら連絡が取れないからといっても、勝手に相続手続きを進めていくわけにもいきませんし、一部の相続人を抜きにして相続手続きはおこなえないという現実的な問題もあります。

そのため、戸籍の附票を取って、「現住所の分からない相続人」の現住所を調べる必要があるのです。

ただし、戸籍の附票を取ることで、常に現住所が調べられるとは限りません。戸籍の附票には、届出をもとに記録されていきますので、その相続人の方がきちんと届出をしていない場合には、現住所は判明しないという問題があるのです。

とはいえ、その時はその時です。まずは戸籍の附票を取ってから考えましょう。

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戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。

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