トップページ > 戸籍の請求Q&A > 本籍地がわかりません。どうすればいいの?
本籍地が不明の場合は、住所地の市区町村役場で、本籍地の記載がある住民票の写し(故人の場合は住民票除票の写し)を取得していただければ本籍地を確認できます。
住所地が不明の場合や、住民票除票の保存期間(除票になってから5年間)を経過したため、住民票除票の写しが取得できない場合は、申請する方(相続人)の戸籍からたどる方法もあります。
会ったことがない相続人や、交流のない相続人がいる場合で本籍地が不明の場合は、申請する方(相続人)または故人の戸籍からたどる方法もあります。
【サービスのご案内】3,394名の相続人様にご利用いただいた『戸籍収集代行サービス』
戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。