トップページ > 戸籍の請求Q&A > 相続のために被相続人の戸籍が必要なのですが…
相続のために被相続人(故人)の戸籍を集める場合は、相続人を確認するために、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要になるのが一般的です。
手順としては、被相続人が亡くなったことが書かれている一番新しい戸籍を取り、生れた時の戸籍に向かって、順番にたどる形で取っていきます。
被相続人の年齢や経歴(婚姻歴や離婚歴、転籍歴など)により必要な戸籍の通数は異なりますが、少なくても4通以上、平均で7〜10通程度、時には15通以上必要になる場合もあります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が、1か所の市区町村役所で揃うことはあまりなく、複数の市区町村にまたがるケースが多いようです。
相続のために被相続人の戸籍を請求する時は、役所へ、「被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要」とお伝えください。
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戸籍の請求に関する皆様からよくいただくご質問をまとめました。皆様と同じお困りごとがあるかもしれませんので、ぜひご参照ください。